📝 要介護認定を受ける — 申請のタイミングと手順(福井県17市町共通)

介護保険のサービス(訪問介護・デイサービス・福祉用具・施設入所など)を使うには、まず要介護認定が必要です。申請は無料で、お住まいの市町の窓口か地域包括支援センターで受け付けています。「まだ早いかな」と迷う段階での相談も歓迎されます。

1. 申請を考えるタイミング — こんな様子が見えたら

厚生労働省の「基本チェックリスト」(運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知・うつの25項目)をもとに、家族が気づきやすいサインに整理しました。1つでも当てはまれば地域包括支援センターに相談、日常生活に手助けが必要なら申請が目安です。

申請して損はありません。認定は無料で、「非該当」でも不利益はなく、市町の介護予防サービス(総合事業)を案内してもらえます。入院・退院がきっかけになることも多く、退院前に病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)へ相談すると、退院後の暮らしに合わせて申請を進められます。

2. 申請できる人

申請は本人のほか、家族が代わりに行えます。地域包括支援センター・ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)・入所中の施設に代行してもらうこともできます。

3. 申請から結果までの流れ(原則30日以内)

  1. 申請 — お住まいの市町の介護保険担当窓口へ。持ち物の基本は「要介護認定申請書」「介護保険被保険者証(65歳以上)」「医療保険の被保険者証(40〜64歳)」「マイナンバーが分かるもの」「主治医の名前と医療機関名」。市町別の窓口はこちら
  2. 認定調査 — 市町の調査員が自宅や病院を訪問し、心身の状態を74項目で聞き取り(30分〜1時間程度)。ふだんの様子を知る家族が同席するのがおすすめ
  3. 主治医意見書 — 市町が主治医に依頼(本人の費用負担なし)。かかりつけ医がいない場合は窓口に相談
  4. 一次判定 — 調査結果と意見書をもとにコンピュータで判定
  5. 二次判定 — 保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で最終判定
  6. 結果の通知 — 申請から原則30日以内に「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」のいずれかが郵送で届く。認定は申請日にさかのぼって有効なので、急ぐ場合は結果を待たずにケアマネと相談して暫定的にサービスを使えることがある
  7. ケアプラン作成 → サービス開始 — 要支援は地域包括支援センター、要介護はケアマネジャー(居宅介護支援事業所)がプランを作成(作成費は無料)

認定の有効期間は新規で原則6か月(状態により3〜12か月)、更新は原則12か月(最長48か月)。期限の60日前から更新申請ができます。

4. 要支援・要介護の区分と、使えるサービスの上限

区分状態の目安1か月の支給限度額(単位)
要支援1日常生活はほぼ自分でできるが、立ち上がりなど一部に見守りや手助けが必要5,032単位
要支援2要支援1より身体機能が低下し、状態の維持・改善の見込みがある10,531単位
要介護1立ち上がりや歩行が不安定。排せつ・入浴などに部分的な介助が必要16,765単位
要介護2立ち上がりや歩行に支えが必要。排せつ・入浴などに一部または全介助が必要19,705単位
要介護3立ち上がり・歩行が自力では困難。排せつ・入浴・着替えに全面的な介助が必要27,048単位
要介護4日常生活のほぼ全般に介助が必要。理解力の低下がみられることも30,938単位
要介護5寝たきりなど、生活全般に全面的な介助が必要。意思の伝達が難しいことも36,217単位

1単位=約10円(地域により10〜11.4円)。限度額の範囲内なら、利用者の負担は所得に応じて費用の1割・2割・3割。限度額を超えた分は全額自己負担になります。状態の目安は厚生労働省の一般的な説明を整理したもので、実際の区分は審査会が判定します。

5. 認定のあとに困ったら

📍 お住まいの市町の申請窓口を見る 🏠 施設の種類と費用の目安を見る

出典・参考(公式)

ご注意: 当サイトは公的な情報をもとに手続きと窓口を整理した案内です。制度や連絡先は変わることがあります。実際の手続き・費用は必ず各市町・各施設にご確認ください。病状や介護度の判断はできません。心配なことは主治医・地域包括支援センターにご相談ください。
最終確認日: 2026-09-16